今回書くことは「サビ残の避け方①」で書いたことと区別がわかりづらいかもしれない。だが今回書くこともサビ残を避けるうえで大事なことなので読者の方々に知ってほしいと思う。
もし、皆さんが18時定時の企業に入社後、仕事のきりが悪く18時7分まで働いたとしよう。7分間はその日の残業時間として登録されるだろうか。「サビ残の避け方①」で書いたこととは別の理由でこの7分間は残業時間として登録されないケースがある。それが今回のテーマである「残業登録の開始時刻」である。
「残業登録の開始時刻」 が定時でない場合、 定時から一定時間は残って勤務をしていてもその日の残業を登録できない。企業側や職場の暗黙の了解によって決められた時間を経過しないと給与計算に含まれる残業とはならないのだ。筆者の友人の労働環境では残業は1時間からのケースが多いようだ。
筆者が検索してみたところ、この残業登録の開始時刻が定時でない場合も違法となる可能性があるようだ。ということは「何時から残業登録できますか」と聞いて正直に「18時で定時なんですが残業登録ができるのは19時からですよ」と答えてくれるところは少ないだろう。どの企業もサビ残の存在を隠したがっている。
ではどうすれば定時後数分間の残業でも給与計算に含まれる企業を探せるのか。それは現在働いてる職員の給与に反映されている退勤時刻の実績について聞くことである。「サビ残の避け方①」で書いた方法と似ている。
ある日の定時から10分後以内に退勤登録している人の割合を聞いてみるといいかもしれない。定時後数分間の労働は残業とせず給与が発生しない場合、この割合はゼロになるだろう。始業時間前の数分間の時刻に出勤して勤務登録している人の割合を聞いてみるのもありだ。定時より早く働き始めた場合に勤務時間に登録されるかがわかる。サービス朝残業もホワイトな働き方を探すものにとっては避けたいものだ。
しかし、「サビ残の避け方①」でも紹介した、この手の出退勤時刻の割合に関する質問は就活イベントや説明会で担当者にいきなり投げかけてもまず答えは返ってこないだろう。サビ残の無い企業でもだ。職員全員の出退勤時刻なんて頭に入っている人はいない。確認・計算して答えを出すのに時間を要する。
メールで質問の答えを後日もらうという方法もあるが「シロサガシの注意点」で紹介した問題も依然、リスクとしてのしかかってくる。繰り返しになるがシロサガシではこの点にも対応する解決策を用意する予定だ。解決策の提供まで待っていてほしい。
読んでくれた人の中に「残業の開始時刻」についてのエピソードや経験談を持っている人がいたらコメント欄でぜひ共有してほしい。その際、企業を特定できてしまう書き方は企業の名誉を傷つける可能性があるので十分注意を払うようにしよう。